「政務調査費」に関して、江戸川区では1978年度から「区政調査費」という名称で支給されるようになり、2000年の自治法の改正により、「江戸川区政務調査費の交付に関する条例」が制定されました。また、付随して具体的な使途基準を盛り込んだ規則が制定されました。条例では、「政務調査費」は議会の各会派に支給されるものであり、その適正な運用に関しては議長が責任者ということになっています。(額は議員1人あたり1ヵ月20万円。年間計240万円が3回に分けて支給されている。)
昨年末、議会運営委員会では、2月15日から始まる第一回定例会での条例改正で、「政務調査費」の領収書添付の義務付けを決定する方針を確認しました。また、そこで問題となる使途基準の見直しについても、作業部会を設置して集中した議論の中ですすめていくことも併せて確認したところです。
1月11日、第1回目の作業部会が開催され、2月末を目指して使途基準の見直しを行なうととともに、より具体的な取り扱い基準を制定することが合意されました。私は、市民クラブから作業部会に参加し、生活者ネットワークとしての意見を提案していきたいと考えています。
生活者ネットワークは、4月22日に投票日が決まった区議会議員選挙に向け政策をつくりました。その政策のスローガンは「こだわって地域 つくります!仕事 変えます!議会」です。「政務調査費」の公開性を高めるとともに、さらに費用弁償、議員年金などの議員特権をなくし、市民からの信頼が得られる議会に変えていくことを目指します。